税務上の広大地の判定

相続財産に規模の大きな土地(大阪圏では一般的に500㎡以上)がある場合、税務上の広大地に該当するかもしれません。
広大地に該当すると、相続税の評価額が大きく下がり、結果相続税の大きな節税に繋がります。
広大地に該当するか否かの判定は、土地の規模だけでなく、他の要件を満たす必要があり、不動産に精通していない人には困難です。
専門家である不動産鑑定士による広大地判定の意見書があれば、安心した手続きを行えます。
さらに当社は、登記・測量を行う関連会社があるので、他の不動産鑑定業者では行えない質の高い意見書を作成できます。
相続財産に規模の大きな土地がある場合は、ぜひご相談ください。

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