税務申告の後の時価評価 (更正の請求)

相続税の支払いが終わった後でも、税金を払い過ぎた旨の修正手続きをすれば、お金が戻ってくることがあります。
この修正手続きを『更正の請求』、または通称“還付請求”と言います。
そしてこの手続きの際に、前回申告の不動産の算定額を修正する証拠資料として不動産鑑定評価報告書が活用できます。
また、相続不動産が広大地に該当するにもかかわらず、広大地の適用をせずに前回申告していた場合、広大地判定の意見書を活用することもできます。

税務上の広大地の判定

実際に、数千万円のお金が戻ってくる場合もあります。

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